2021年11月20日 [土地家屋調査士]
【A】建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、すなわち建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録を現況に合致させるために行う登記です。
例えば
1)建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更した場合 ⇒所在地番、家屋番号の変更
2)他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合 ⇒所在地番の変更、床面積の変更
3)建物の屋根の材質を変更したり、用途を変更(居宅から事務所に)した場合 ⇒構造変更、種類の変更
4)建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合 ⇒床面積の変更
5)離れを新築⇒ 附属建物新築
が挙げられます。
建物の登記簿の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
【B】登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していない場合は、
建物表題部更正登記を行い、現況に合 わせた表示に「更正」することができます。
例えば
1)床面積や用途の記載が間違えている。
※現地調査をせずに登記がされてしまった様な案件がたまに見受けられます。
が挙げられます。
変更登記が「後発的に生じた不一致」なのに対し、更正登記は「当初からの不一致」です。
必要書類案件により異なりますので、当所におきましては内容に応じて必要書類のご案内をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
例えば
1)建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更した場合 ⇒所在地番、家屋番号の変更
2)他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合 ⇒所在地番の変更、床面積の変更
3)建物の屋根の材質を変更したり、用途を変更(居宅から事務所に)した場合 ⇒構造変更、種類の変更
4)建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合 ⇒床面積の変更
5)離れを新築⇒ 附属建物新築
が挙げられます。
建物の登記簿の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
【B】登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していない場合は、
建物表題部更正登記を行い、現況に合 わせた表示に「更正」することができます。
例えば
1)床面積や用途の記載が間違えている。
※現地調査をせずに登記がされてしまった様な案件がたまに見受けられます。
が挙げられます。
変更登記が「後発的に生じた不一致」なのに対し、更正登記は「当初からの不一致」です。
必要書類案件により異なりますので、当所におきましては内容に応じて必要書類のご案内をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
2021年09月15日 [土地家屋調査士]
土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容を変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合など登記されている地目と現況が変わった場合に行います。この登記で注意しなければいけない事は、農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合、事前に農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
対象となるお客様
• 土地を所有者の方で利用目的を変更された方 (例 田⇒宅地、田→雑種地)
• 登記事項と現況の地目が一致しない方 (山林の地目の土地に既に建物を建てている。山林→宅地)
【地目変更登記申請の必要書類】
@登記申請委任状(当職で作成いたします。)
A登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書又は受理書
B申請人となる登記名義人の住所に変動が生じている場合は変更証明書(住民票や戸籍の附票等)
その他、場合によって上記以外の書類をご用意頂く事が御座います。
【申請適格者について】
申請人となるべき人は表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。
共有の場合は、共有者の一人からの申請が可能です。
地目変更登記は現状の利用状況を重視します。そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。(このような状態を中間地目と呼ばれています。)
また、農地から他の地目に変更する場合には農業委員会の許可が必要になるため注意が必要です。
2021年07月10日 [土地家屋調査士]
建物表題登記(建物を新築した時)
建物を新築した場合に必ずしなければならない「建物表題登記」について説明します。
どんな時に必要なのか
建物表題登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
1,建物を新築した時
2,登記されていない建物を購入した・相続した時
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。
法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
申請義務について
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
建物表題登記がなされると
建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
所有権保存登記がなされると
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記がなされると、抵当権設定登記をすることができます。抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
新築した際の手続の流れについて
建物表題登記及び所有権保存登記・抵当権設定登記の手続きは、次のような流れで進めます。
法務局閲覧調査
建物現地調査
登記申請書類・図面作成
表題登記申請
建物表題登記(土地家屋調査士)
所有権保存登記申請・抵当権設定登記申請(司法書士)
建物表題登記の登記申請業務は土地家屋調査士である当職が担当します。
所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
司法書士は当方提携事務所をご紹介いたします。
建物表題登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
所有権証明書(建築確認済証、工事完了引渡証明書など)
申請建物を建築した際の図面(平面・立面・配置図)
住所証明書(建築主の住民票、戸籍の附票)
建物図面、各階平面図
※必要な書類は、条件により異なります。
詳しくはお問い合わせください。
費用について
一般的な住宅であれば
床面積によりますが、9万5千円〜です。
例えば、建て替えの場合は滅失登記も併せて必要になります。
又、農地に新築した場合は地目変更登記(例えば田⇒宅地、山林⇒宅地、雑種地⇒宅地)も併せて必要になります。
他にも、
1)附属建物の有無
2)相続を伴う場合
3)所有権を証明する書類の有無
4)敷地の測量図の有無
等、様々な条件が費用に影響します。
登記申請の際に所有権を証明する書類として一般的には確認済証及び工事施工者の引き渡し証明書の2点を添付します。
しかし、確認済証が無い場合、引き渡し証明書が無い紛失した場合、もしくは両方添付できない場合には
代替書類として次のようなものを添付します。
@建築概要書
A検査済証
B建築請負人の工事完了引渡証明書
C固定資産税課税台帳登録事項証明書(又は課税証明書)
D建築請負契約書及び工事代金領収書
E火災保険証書
F敷地所有者の証明書 (借地の場合)
G借家人の証明書、隣地居住者の証明書、隣地所有者の証明書
H第三者による建物所有権証明書(大人二人に所有者であることを証明してもらう)
上記のいずれか2つ以上を組み合わせて申請書に添付します。
お電話で、078-414-7771までお気軽にお問い合わせください。
建物を新築した場合に必ずしなければならない「建物表題登記」について説明します。
どんな時に必要なのか
建物表題登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
1,建物を新築した時
2,登記されていない建物を購入した・相続した時
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。
法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
申請義務について
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
建物表題登記がなされると
建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
所有権保存登記がなされると
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記がなされると、抵当権設定登記をすることができます。抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
新築した際の手続の流れについて
建物表題登記及び所有権保存登記・抵当権設定登記の手続きは、次のような流れで進めます。
法務局閲覧調査
建物現地調査
登記申請書類・図面作成
表題登記申請
建物表題登記(土地家屋調査士)
所有権保存登記申請・抵当権設定登記申請(司法書士)
建物表題登記の登記申請業務は土地家屋調査士である当職が担当します。
所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
司法書士は当方提携事務所をご紹介いたします。
建物表題登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
所有権証明書(建築確認済証、工事完了引渡証明書など)
申請建物を建築した際の図面(平面・立面・配置図)
住所証明書(建築主の住民票、戸籍の附票)
建物図面、各階平面図
※必要な書類は、条件により異なります。
詳しくはお問い合わせください。
費用について
一般的な住宅であれば
床面積によりますが、9万5千円〜です。
例えば、建て替えの場合は滅失登記も併せて必要になります。
又、農地に新築した場合は地目変更登記(例えば田⇒宅地、山林⇒宅地、雑種地⇒宅地)も併せて必要になります。
他にも、
1)附属建物の有無
2)相続を伴う場合
3)所有権を証明する書類の有無
4)敷地の測量図の有無
等、様々な条件が費用に影響します。
登記申請の際に所有権を証明する書類として一般的には確認済証及び工事施工者の引き渡し証明書の2点を添付します。
しかし、確認済証が無い場合、引き渡し証明書が無い紛失した場合、もしくは両方添付できない場合には
代替書類として次のようなものを添付します。
@建築概要書
A検査済証
B建築請負人の工事完了引渡証明書
C固定資産税課税台帳登録事項証明書(又は課税証明書)
D建築請負契約書及び工事代金領収書
E火災保険証書
F敷地所有者の証明書 (借地の場合)
G借家人の証明書、隣地居住者の証明書、隣地所有者の証明書
H第三者による建物所有権証明書(大人二人に所有者であることを証明してもらう)
上記のいずれか2つ以上を組み合わせて申請書に添付します。
お電話で、078-414-7771までお気軽にお問い合わせください。