2021年11月20日 [土地家屋調査士]
兵庫県で増築や一部取り壊し等による変更・更正登記をするなら石原登記測量事務所にお任せください。
【A】建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、すなわち建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録を現況に合致させるために行う登記です。
例えば
1)建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更した場合 ⇒所在地番、家屋番号の変更
2)他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合 ⇒所在地番の変更、床面積の変更
3)建物の屋根の材質を変更したり、用途を変更(居宅から事務所に)した場合 ⇒構造変更、種類の変更
4)建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合 ⇒床面積の変更
5)離れを新築⇒ 附属建物新築
が挙げられます。
建物の登記簿の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
【B】登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していない場合は、
建物表題部更正登記を行い、現況に合 わせた表示に「更正」することができます。
例えば
1)床面積や用途の記載が間違えている。
※現地調査をせずに登記がされてしまった様な案件がたまに見受けられます。
が挙げられます。
変更登記が「後発的に生じた不一致」なのに対し、更正登記は「当初からの不一致」です。
必要書類案件により異なりますので、当所におきましては内容に応じて必要書類のご案内をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
例えば
1)建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更した場合 ⇒所在地番、家屋番号の変更
2)他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合 ⇒所在地番の変更、床面積の変更
3)建物の屋根の材質を変更したり、用途を変更(居宅から事務所に)した場合 ⇒構造変更、種類の変更
4)建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合 ⇒床面積の変更
5)離れを新築⇒ 附属建物新築
が挙げられます。
建物の登記簿の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
【B】登記手続き上の錯誤(間違い)などにより、建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していない場合は、
建物表題部更正登記を行い、現況に合 わせた表示に「更正」することができます。
例えば
1)床面積や用途の記載が間違えている。
※現地調査をせずに登記がされてしまった様な案件がたまに見受けられます。
が挙げられます。
変更登記が「後発的に生じた不一致」なのに対し、更正登記は「当初からの不一致」です。
必要書類案件により異なりますので、当所におきましては内容に応じて必要書類のご案内をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。