2021年07月10日 [土地家屋調査士]
兵庫県 神戸市で新築登記をするなら石原登記測量事務所にお任せください。
建物表題登記(建物を新築した時)
建物を新築した場合に必ずしなければならない「建物表題登記」について説明します。
どんな時に必要なのか
建物表題登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
1,建物を新築した時
2,登記されていない建物を購入した・相続した時
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。
法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
申請義務について
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
建物表題登記がなされると
建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
所有権保存登記がなされると
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記がなされると、抵当権設定登記をすることができます。抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
新築した際の手続の流れについて
建物表題登記及び所有権保存登記・抵当権設定登記の手続きは、次のような流れで進めます。
法務局閲覧調査
建物現地調査
登記申請書類・図面作成
表題登記申請
建物表題登記(土地家屋調査士)
所有権保存登記申請・抵当権設定登記申請(司法書士)
建物表題登記の登記申請業務は土地家屋調査士である当職が担当します。
所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
司法書士は当方提携事務所をご紹介いたします。
建物表題登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
所有権証明書(建築確認済証、工事完了引渡証明書など)
申請建物を建築した際の図面(平面・立面・配置図)
住所証明書(建築主の住民票、戸籍の附票)
建物図面、各階平面図
※必要な書類は、条件により異なります。
詳しくはお問い合わせください。
費用について
一般的な住宅であれば
床面積によりますが、9万5千円〜です。
例えば、建て替えの場合は滅失登記も併せて必要になります。
又、農地に新築した場合は地目変更登記(例えば田⇒宅地、山林⇒宅地、雑種地⇒宅地)も併せて必要になります。
他にも、
1)附属建物の有無
2)相続を伴う場合
3)所有権を証明する書類の有無
4)敷地の測量図の有無
等、様々な条件が費用に影響します。
登記申請の際に所有権を証明する書類として一般的には確認済証及び工事施工者の引き渡し証明書の2点を添付します。
しかし、確認済証が無い場合、引き渡し証明書が無い紛失した場合、もしくは両方添付できない場合には
代替書類として次のようなものを添付します。
@建築概要書
A検査済証
B建築請負人の工事完了引渡証明書
C固定資産税課税台帳登録事項証明書(又は課税証明書)
D建築請負契約書及び工事代金領収書
E火災保険証書
F敷地所有者の証明書 (借地の場合)
G借家人の証明書、隣地居住者の証明書、隣地所有者の証明書
H第三者による建物所有権証明書(大人二人に所有者であることを証明してもらう)
上記のいずれか2つ以上を組み合わせて申請書に添付します。
お電話で、078-414-7771までお気軽にお問い合わせください。
建物を新築した場合に必ずしなければならない「建物表題登記」について説明します。
どんな時に必要なのか
建物表題登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
1,建物を新築した時
2,登記されていない建物を購入した・相続した時
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。
法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
申請義務について
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
建物表題登記がなされると
建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
所有権保存登記がなされると
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記がなされると、抵当権設定登記をすることができます。抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
新築した際の手続の流れについて
建物表題登記及び所有権保存登記・抵当権設定登記の手続きは、次のような流れで進めます。
法務局閲覧調査
建物現地調査
登記申請書類・図面作成
表題登記申請
建物表題登記(土地家屋調査士)
所有権保存登記申請・抵当権設定登記申請(司法書士)
建物表題登記の登記申請業務は土地家屋調査士である当職が担当します。
所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
司法書士は当方提携事務所をご紹介いたします。
建物表題登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
所有権証明書(建築確認済証、工事完了引渡証明書など)
申請建物を建築した際の図面(平面・立面・配置図)
住所証明書(建築主の住民票、戸籍の附票)
建物図面、各階平面図
※必要な書類は、条件により異なります。
詳しくはお問い合わせください。
費用について
一般的な住宅であれば
床面積によりますが、9万5千円〜です。
例えば、建て替えの場合は滅失登記も併せて必要になります。
又、農地に新築した場合は地目変更登記(例えば田⇒宅地、山林⇒宅地、雑種地⇒宅地)も併せて必要になります。
他にも、
1)附属建物の有無
2)相続を伴う場合
3)所有権を証明する書類の有無
4)敷地の測量図の有無
等、様々な条件が費用に影響します。
登記申請の際に所有権を証明する書類として一般的には確認済証及び工事施工者の引き渡し証明書の2点を添付します。
しかし、確認済証が無い場合、引き渡し証明書が無い紛失した場合、もしくは両方添付できない場合には
代替書類として次のようなものを添付します。
@建築概要書
A検査済証
B建築請負人の工事完了引渡証明書
C固定資産税課税台帳登録事項証明書(又は課税証明書)
D建築請負契約書及び工事代金領収書
E火災保険証書
F敷地所有者の証明書 (借地の場合)
G借家人の証明書、隣地居住者の証明書、隣地所有者の証明書
H第三者による建物所有権証明書(大人二人に所有者であることを証明してもらう)
上記のいずれか2つ以上を組み合わせて申請書に添付します。
お電話で、078-414-7771までお気軽にお問い合わせください。